永代使用料とは、墓地の使用を永代にわたって認める権利で、その権利料のこと。 利用権であって所有権ではない。
永代という名前のとおり、お墓を承継する人が続く限り使用できる権利であり、原則、承継者がいなくなれば返還しなくてはならない。 その場合、お金の返還はされないと考えていたほうが無難。
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