相続税対策としてのお墓

「相続税対策のために、生前にお墓を建てる」という類の話を聞くことがあります。

これはどういう意味か、考えてみましょう!

考察1. お墓(墓所も含む)は、非課税財産です。

お墓は、相続税の対象となる相続財産ではありません。
つまり、相続税の対象財産として認識しないということです。
それなら、「亡くなる前にお墓を建てておけば、相続財産が減るからそれの方が賢い選択では?」と考えのが一般的ですが、はたして・・・。


考察2. 相続税は、基礎控除があり、以下の金額までは課税されません。

基礎控除=5000万 + 1000万×法定相続人の数

法定相続人が3人ならば、5000+1000×3=8000万 までは非課税という意味です。
したがって、例えば、もともと相続財産が7000万などの基礎控除内であれば、生前に建てようが死亡後に建てようが関係ないということです。

結論:
生前にお墓を建てることによって、節税になる方は、基礎控除額を上回る相続財産となる財産を保有している方々です。
もともと基礎控除内であれば、生前、死亡後のどちらでお墓を建てても変わりません。


※相続財産には、預貯金や債券などの金融資産ほか、生命保険(相続人数で控除もある)、 不動産などもあり想定よりも多額になることも少なくなく、しっかり算定する必要があります。



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