永代使用権(料)という考え方の転換期
霊園の墓所を購入する場合、実際には墓所の購入でなく、永代にわたって墓所を使用できる墓所使用権の購入であることはこれまで何度も述べてきました。
途中、代が切れると(承継者がいなくなると)墓所を返還しなくてはならず、契約書に記載のない限り基本的には永代使用料は戻ってきません。
でも、永代使用って、本当に未来永劫使用していくものでしょうか?
3年、いや1年先のことも不透明な時代です。
お墓に対する意識もここ数年で随分と変化してきました。
具体的には、戦後生まれ世代に共通の兄弟数減少による家墓の墓守(承継者)の減少や家墓へのこだわり希薄化、核家族化の進行と墓の承継者に対する負担軽減意識の広がり、生涯単身者への葬送の配慮、などがあります。
しかしながら、現在、官民問わず多くの霊園では、冒頭のような旧来型の永代使用の考え方が大半です。
代の途中で、承継者がいなくなることもありますし、別の埋葬方法を選択することも十分に想定されます。
ですから、永代使用ではなく、30年とか40年などの有期契約(有期使用権)とし、期間満了時に契約更新といった方法を採るのです。
利用者側からすれば契約時に支払う使用料の負荷を軽減でき、霊園側からすれば更新のない場合の土地の再利用が可能となり、管理収入も継続的に徴収できるなどメリットは大きいと考えます。
また、これは土地の高度利用を行うことで、自然破壊の防止に多少なりとも貢献できるということです。
実際、公的霊園でもこの考え方をとっているところがあり、今後広がっていく可能性があります。
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タグ: 墓所, 永代使用料, 霊園