改葬(お墓の移転)手続き
お墓の移転のことを「改葬」といいますが、正確には「既に収蔵した焼骨(遺骨)を他の墓または納骨堂に移すこと(墓埋法)」と規定され、移転の手続対象はあくまでも遺骨です。
したがって、墓から納骨堂、墓から永代供養墓などへの移転は、いずれも改葬にあたり、手続きはほぼ同じです。
改葬に際しては、火葬と同様、市町村長の許可が必要になります。
通常、具体的なステップは以下のとおりです。
| 実施事項等 | |
| 1 | 移転先の墓地や霊園、納骨堂等を確保(契約)する。 |
| 2 | 移転先の墓地・霊園、納骨堂等の管理者から、「受入証明書」を発行してもらう。 ※移転先の「永代使用許可証」で問題ない役所もあるので、まず現在のお墓がある市町村役場で必要書類の確認を行ってください。 |
| 3 | 移転元の墓地・霊園、納骨堂等の管理者から「埋蔵証明書(埋葬しているという証明書)」を発行してもらう。 |
| 4 | 移転元の市町村役場で「改葬許可申請書」をもらい記入の上、「受入証明書」(または「永代使用許可証」)、「埋蔵証明書」とともに提出すると、「改葬許可証」が発行される。 ※改葬許可申請書に埋蔵を証明する欄があり、ここに現在の墓地管理者が署名捺印して証明する方法もあり、この場合埋蔵証明書は不要になる。 ※通常、「改葬許可申請書」に許可の捺印が押されたものが「改葬許可証」となる。 |
| 5 | 墓石の撤去・処分を行ってくれる移転元にある石材店を探し、依頼する。 |
| 6 | 工事日程等について、石材店や移転元の墓地・霊園、納骨堂等の管理者と事前に打ち合わせを行う。 ※その際、墓地等の管理者へは「改葬許可証」の提示が必要。 |
| 7 | 「閉眼供養」を行った上、墓石の撤去工事を行い、遺骨を取り出し、更地にして墓地を返還する。 |
| 8 | 移転先の墓地・霊園、納骨堂等の管理者に「改葬許可証を提出し、「開眼供養」を行い、納骨する。 |
尚、自治体により書類の名称や手続き等に違いが予想されますので、事前に担当窓口へご相談ください。
あわせて読みたい関連記事
タグ: 改葬, 移転